こんにちは! 兵庫県の株式会社翔組です。
枠組足場やプラント足場など各種足場工事を手掛けております。

足場工事にかかわる作業の一部は「足場の組立て等特別教育」の受講義務が発生しないことはご存じでしたか?
今回は、「足場の組立て等特別教育」の受講義務が発生する範囲について解説いたします!

判断のポイントを覚えよう!


足場の組立て等特別教育の受講義務が発生するのは、足場の組立・変更・解体のいずれかに直接携わる場合に限られます。
つまり、足場材を運搬するために通路として利用するだけであったりなど、上記のいずれかに直接携わらない場合においては、受講義務は発生しません。
受講義務が発生する範囲を知ることは、将来後輩スタッフをサポートする際に役に立ちます。
「受講し終わったら関係ない」とは思わずに、こうした細かい知識もしっかり覚えましょう。

一緒に成長しましょう!

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